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関係法令

■ 有線電気通信法

9条:
電話やFAXインターネットなど有線でつながれた連絡方法で得た秘密や情報は、他人に話してはいけない

14条
第九条の規定に違反して秘密を他人に話した者は、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金となる。

電気通信事業法

4条:
電気通信事業に携わるものは、有線・無線を問わず電磁的方法でやり取りされた情報を取扱った際に知った情報の秘密を、他人に話してはいけない。

14条:
有線・無線を問わず、電磁的方法でやり取りされた情報を取扱った際に知った情報の秘密を、他人に話した者は、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金となる。

■ 電波法

4条:
無線局(電波を発射する局:アマチュア無線、特定の船舶・航空機無線など)を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。
ただし、次の各号に掲げる無線局は例外とする。1、発する電波が非常に弱く、郵政省令で定めるもの。

59条:
特定の相手方に対する無線受信を傍受して、その存在や内容を他人に話したり、勝手に引用したものは、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金となる。ただし、法的に別段に定められている場合を除く。

■ 電波法施行規則

6条:
第四条第一号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう。
1、当該無線局の無線設備から三メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、下欄の値以下であるもの

  322Mhz以下 322MHzを超え10Hz以下
  毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト

■ 軽犯罪法

1条:
次の各号のうち一つでも当てはまるものは、拘留または科料となる。
23号:理由もなく人の住居、浴場、更衣室、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者。

■ 刑法

130条:
理由もなく、人の住居もしくは警備員のいる邸宅・建造物・艦船に侵入した者や、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役または十万円以下の罰金となる。

175条:
わいせつな文書、図画その他の物を配布・販売したり、公然と並べておいた者は、三年以下の懲役または十万円以下の罰金となる。

230条:
公然と事実を指摘して、人の名誉を傷つけた者は、その事実の有無にかかわらず三年以下の懲役もしくは禁固、または五十万円以下の罰金とする。

260条:
他人の建造物または艦船を傷つけたり壊したりした者は、五年以下の懲役となる。


261条:
他人の物を壊したり傷つけた者は、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金もしくは科料となる。